学校感染症による出席停止
学校保健安全法第19条により、生徒が学校感染症にかかった場合、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐため出席停止といたします。なお、学校感染症と診断された場合は下記の手続きをとってください。
学校感染症証明書
記
- 医療機関にて右の証明書を記入してもらい、登校後、担任にご提出ください。
インフルエンザは、診断書の発行を省略している医療機関が多いため、その場合は処方箋の写しや受診結果票を提出してください。 - 出席停止期間の基準は下記の通りです。
- 第1種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
- 第2種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)にあっては、発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
- 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻しんにあっては、解熱した後3日を経過するまで。
- 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで。
- 風しんにあっては、発しんが消失するまで。
- 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。
- 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。
- 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかった者については、症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 第1種若しくは第2種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 第1種又は第2種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 第1種又は第2種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、
学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
※その他の感染症
第3種の感染症に分類されている「その他の感染症」は、第2種並びに第3種と同じように学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐ為、必要があれば学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置をとることができる疾患であるが、そのような疾患は、子どもの感染症の中には多数あり、学校でしばしば流行する感染症を、①の条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症と、②通常出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症がある。
「その他の感染症」について、出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上判断する必要があり、具体的には病状などにより学校医の指示に従うこと。
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