特別事態の授業実施取扱規定
関連サイト
●気象警報・注意報(京都府)
●近畿エリアJR運行情報
●Yahoo運行情報(近畿の鉄道)
暴風警報発令時の取扱い
「京都・亀岡」区域に「暴風警報」が発令された時次の通りとする。
- 登校時「警報」が発令されている時は登校をみあわす。
- 一たん「警報」が発令されたが午前7時迄に解除された場合は平常通りとし
午前9時迄に解除された場合は、午前10時30分始業とし、第3限より授業を行う。 - 午前9時を過ぎても警報が解除されない時は臨時休校とする。
- 授業実施時間中に「暴風警報」が発令された場合は授業を打ち切り、休校とする。安全を確認のうえ、速やかに下校する。
- 「京都・亀岡」以外の予報区域外に居住する者は、その居住する予報区域に暴風警報が発令されている場合は登校しないこと。
この場合の取扱いは、前項(2)および(3)に従う。
特別警報発令時の取扱い
「京都・亀岡」区域に「特別警報」が発令された時次の通りとする。
- 登校時「特別警報」が発令されている時は登校をみあわす。
- 一たん「特別警報」が発令されたが午前7時迄に解除された場合は平常通りとし
午前9時迄に解除された場合は、午前10時30分始業とし、第3限より授業を行う。
なお、「特別警報」が「警報」へと変更された場合、「暴風警報」の場合は前項1の規定に従う。 - 午前9時を過ぎても警報が解除されない時は臨時休校とする。
- 授業実施時間中に「特別警報」が発令された場合は授業を打ち切り、休校とする。
安全を確認し、危険が迫るようであれば下校せず、教職員の指示に従って行動する。 - 「京都・亀岡」以外の予報区域外に居住する者は、その居住する予報区域に特別警報が発令されている場合は登校しないこと。
この場合の取扱いは、前項(2)および(3)に従う。
交通機関停止の場合の取扱い
交通機関がストライキ・その他事由により停止している時は次の通りとする。
- ストライキ・その他事由により停止していた「都市交通」(市バス・地下鉄)が午前7時迄に復旧した場合は平常通りとし
午前9時迄に復旧した場合は午前10時30分始業とし第3限より授業を行う。 - 午前9時を過ぎても「都市交通」が復旧されない時は臨時休校とする。
- 都市交通以外(JR・私鉄等)の交通機関が停止している場合は代替交通機関を利用して登校すること。
ただしそれでも登校不